旧宮家系国民男性に新しく皇籍取得の可能性を
認めようとする場合、政府が第3の選択肢として
想定しているらしいのが、そのまま“直ちに”皇籍を
取得するというやり方。既に、内親王との結婚(の強制)
という選択肢は非常識、非人道的で、端(はな)から
あり得ないことを指摘した。現存の宮家に養子に入るやり方も、
至難と言わざるを得なかった。それらよりも更に“後ろ”に、政府はこの選択肢を位置付けていた。それだけ、このやり方が“無理筋”なのを、さすがに自覚しているのだろう。皇室典範15条には、皇族以外の者は皇族との
結婚を介さない限り、皇籍を取得できないことを
“わざわざ”規定している。
その趣旨は以下の通り。「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、
又は新たに皇族の身分を取得しない原則を明らかにした
ものである。
蓋(けだ)し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を
保つためである」(法制局「皇室典範案に関する想定問答」)。「天皇の血族であっても皇族の身分を離れた方や
その子孫は皇位継承資格を持たない制度になっているが、
これは…一般国民と皇室の方々との区別を明確にすべきとの
理念が背景にある」(園部逸夫氏『皇室法入門』)結婚という人生の一大事を介さないで、
どこかの宮家に養子に入ることもなく、“そのまま”皇族になった、
長年に亘り一国民だった人物が、例えば新年一般参賀の時に、
宮殿(長和殿)のベランダの端で、国民の祝賀に応えて
手を振っている光景を想像してみるがよい。
そこに自ずからな敬愛の念が生まれるだろうか?そもそも、皇室の中にポツンと1人だけで宮家を立てて、
それでも皇室の気風を共有できるのかという、疑問も生まれる。
旧宮家系男性の皇籍取得案は、やはり妥当性と現実味の両方で、
大きな疑問符がつく。【高森明勅公式サイト】
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